遺言執行者
遺言執行者は、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現するために手続きする人です。遺言者の代理人として、相続財産の管理や相続登記、名義変更などを行います。遺言執行者は必ず選任する必要はありませんが、選任することで遺産の名義変更などの作業がスムーズに進むなど大きなメリットがあります。
【遺言執行者の役割】
遺言執行者の主な役割は、以下のようなものです。
- 遺言書の内容を相続人に通知する。
- 相続財産の目録を作成する。
- 各金融機関での預金解約手続きを行う。
- 法務局での不動産名義変更手続きを行う。
- 遺言書で指定された廃除の申し立てを行う。
- 遺言書で指定された子どもの認知の届け出を行う。
【遺言執行者の選任方法】
選任方法は、以下の通りです。
- 遺言書で指定する。
- 遺言者の死後、利害関係人が家庭裁判所に申し立てる。
【遺言執行者の選任が必要なケース】
遺言執行者の選任が必要な場合です。
- 非嫡出子の認知を遺言で行う場合
- 相続廃除を遺言で行う場合
- 相続人だけで相続手続きを円滑に行うことが難しい場合
- 第三者に相続不動産を遺贈する(遺贈登記)場合
【遺言執行者の解任・辞任】
- 遺言執行者が義務を果たしていない状況であれば、相続人などが家庭裁判所に申し立てて解任できます。
- 遺言執行者に選任された人がその任務を全うできなければ、辞任も可能です。