
円満な「相続」のために。
私たちは、
数多くの相続を見てきました。
円満に終わった相続。何年も争いが続いた相続。家族の絆が深まった相続。
そして、家族の関係が破綻してしまった相続。
その違いは、相続財産の額ではありません。
多くの場合、「事前の準備」と「事後の適切なサポート」があったかどうかです。
一つは、将来の相続に備えて遺言書を作成し、ご家族に安心を残すこと。
もう一つは、相続が始まった後、適切な法的支援によって円満な解決を目指すこと。
私たちは、その両方を担う法律事務所です。
相続を「予防」と「解決」の両面から支えること。それが私たちの使命です。

私たちができること
私たちには、「予防」と「解決」の両方を知っているからこそ、ご提供できる価値があります。
私たちは、多くの遺言書を作成する一方で、実際の遺産分割や相続紛争も数多く担当してきました。
私たちは、「相続前」と「相続後」を切り離して考えるのではなく、一つの相続として総合的にサポートしています。
-
予防
その経験から痛感するのは、「争いは、相続が始まってから生まれるのではなく、その原因は相続が始まる前にあることが少なくない」という事実です。
逆に言えば、私たちは相続紛争を数多く取り扱っているからこそ、どのような遺言であれば相続人の負担を減らし、紛争を未然に防げるのかを熟知しています。 -
解決
そうは言っても遺言書のない相続と言うものも数多く発生します。また、遺言書はあったとしても、その内容が遺留分を侵害している場合があります。こうした場合でも、豊富な実務経験を生かし、遺産分割協議や調停などを通じて、ご依頼者様にとって最善の解決を目指します。
