財産目録の作成方法(2020年度法改正)

1 財産目録に関する改正

今回の改正によって、自筆証書によって遺言をする場合でも、例外的に、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは、その目録については自書しなくてもよいことになりました(2019年1月13日施行)。

遺言書では、「○○をAに遺贈する。」とか「△△をBに相続させる。」といった記載がされますが。遺言者に多くの財産があったり、遺贈を受ける者が多数である場合などには、「別紙財産目録1記載の財産をAに遺贈する。」、「別紙財産目録2記載の財産をBに相続させる。」などと記載して、別紙として財産目録1及び2を添付すると遺贈の対象となる財産とその遺贈を受ける者が明確になります。このために、財産目録が作成されることになるものと考えられます。

この財産目録については、自筆でなくてもよいという改正が行われています。

これによって、財産目録の作成方法は自由になり、遺言者がパソコンで作成することも、遺言者以外の者に作成を頼むこともできます。不動産の登記簿謄本や預貯金の通帳の写しを添付するという方法でも行うことができます。

ただ、次の点に注意が必要です。

① まず、自筆証書に別の用紙の財産目録を添付するという形式にしなければなりません。必ず自筆証書とは別の用紙で作成します。同じ用紙に自筆証書遺言と、自筆で書かれていない財産目録を記載することはできません。
② 財産目録には、その「毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)」に署名押印をしなければならないものと定めていますので、まず、財産目録の別紙ごとに(各ページごとに)署名捺印をしなければなりません。そして、目録の記載が用紙の片面のみにある場合には、その面又は裏面の1か所に署名押印をすればよいのですが、記載が両面にある場合には、両面にそれぞれ署名押印をしなければなりません。
③ 財産目録を添付する方法については、特別な定めはありません。したがって、自筆証書と財産目録をホッチキス等でとじたり、契印したりすることは要件ではありませんので、同一の封書の中に納めることでも足りることになりますが、遺言書の一体性を明らかにする観点からは、何らかの方法でとじることが望ましいと考えられます。
④ パソコンなどで作成した財産目録を訂正する場合には、自筆証書遺言書の訂正方法と同じように行わなければなりません。すなわち、遺言者自身が、変更箇所を指示して変更したことを記載してこれに署名し、変更箇所に押印をする必要があります。
⑤ なお、財産目録以外の部分については今まで通り遺言者がすべて自書しなくてはならないという点はこれまで通りです。