自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言を法務局で保管することができる制度が創設されました(2020年7月10日施行)。
「自筆証書遺言保管制度」と言い、自筆証書遺言書の原本及び画像データを法務局で保管してもらえます。遺言者は、預けた遺言書の閲覧の請求を行って、その内容をいつでも確認することができます。また、その画像データは、全国の法務局で閲覧が可能です。
この制度を利用すると次のようなメリットがあります。

 

1 自筆証書遺言の様式に不備が無いか確認してくれる

法務局は、遺言書の保管を受け付ける際に、自筆証書遺言書の形式的な法律上の要件(遺言書全文、作成日付及び署名が自書されか、捺印がなされているか)を確認します。
ただ、確認の対象は、形式的要件に関するものになります。

 

2 相続発生後の検認が不要

自筆証書遺言書は、相続発生後に家庭裁判所で検認をしてもらう必要がありますが、法務局で保管されている自筆証書遺言書は、検認が不要となります。相続人にとっては便宜です。

 

3 改ざんや紛失のリスクがない

自筆証書遺言書が自宅などで保管されている場合、改ざんされたり、隠ぺいないし破棄されるリスク、また遺言者自身が紛失してしまうなどのリスクがありますが、法務局が保管しているのでこうしたリスクは一切なくなります。

 

4 相続発生時に遺言書の取得が容易である

予め法務局で保管していることを親族に伝えておくことにより、相続発生後、遺族が容易に遺言書を取得することができ、遺言書による相続手続きがスムーズになります。

手数料等の詳細は、こちら
自筆証書遺言書保管制度