相続人の排除

相続人の廃除とは、被相続人が、 特定の相続人の相続権を奪うことができる制度 です民法第892条)。主に、被相続人に対する重大な非行を行った相続人を、遺産を受け取る権利から排除するために行われます。これは、現代民法の残る勘当の制度ということができます。
 

【廃除が認められるケース】

相続人の廃除は、以下のような被相続人に対する重大な非行があった場合に認められます。

①被相続人に対する虐待(DV・暴力)

  • 親(被相続人)に対する長期間の暴力
  • 高齢の親を虐待し、精神的・肉体的な苦痛を与えた
  • 被相続人への重大な侮辱(精神的虐待)
  • 長期間にわたり親を罵倒・侮辱した

②著しい非行

  • 親の財産を無断で使い込む(財産の搾取・経済的虐待)
  • 親に借金を負わせたり、詐欺行為を行った
  • 親の世話を全くせず、扶養義務を放棄した

 

【廃除の手続き】

相続人の廃除は 家庭裁判所に請求します。

①生前に廃除する場合(民法892条)
被相続人が存命中に、家庭裁判所に申し立てて相続人の廃除を求めることができます。
申し立てをするのは、被相続人自身です。

②遺言で廃除する場合(民法893条)
被相続人が、遺言書に「〇〇を廃除する」と記載します。
ただ、この場合も、直ちに排除の効力が発生するのではなく、被相続人の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
文例では、「〇〇を廃除する」と記載するとともに、遺言執行者の指定を行っています。