特別縁故者

「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」とは、法定相続人がいない場合に、被相続人の財産を受け取ることができる人をいいます。
被相続人に法定相続人(配偶者、子、兄弟姉妹など)が誰もいないとき、通常その財産は国庫(国)に帰属します。
ただし、被相続人と生前に特別な関係にあった人(例:内縁の配偶者、長年介護していた人など)は、家庭裁判所に申し立てをして「特別縁故者」として認められると、財産の全部または一部を受け取れることがあります。

 

【特別縁故者の例】

  • 被相続人の療養看護を長年行っていた人
  • 被相続人と内縁関係にあった人
  • 被相続人の生計を同じくしていた人
  • 被相続人に特別な世話をしていた親しい友人や知人など

 

【手続きの流れ】

家庭裁判所に特別縁故者として分与の申立て
特別縁故者と認定され、さらに下記のいずれの条件もみたされる場合に、家庭裁判所は特別縁故者に相続財産を与えることができる。

  • 相続人のあることが明らかでない
  • 相続債権者や受遺者に財産を分配しても、まだ残りの相続財産がある
  • 公告をしても相続人としての権利を主張する者がいない