⑧孫に財産を譲る場合
作成する際は、
「あなたの財産を誰に渡したいのか」を書きます。
1
遺言者は、遺言者が有する財産のうち、次のものを孫の△△翔太(平成○○年○○月○○日生)に遺贈する。
(1)遺言者名義の○○銀行○○支店の定期預金(口座番号○○○○)のうち、金 5百万円
(2)自宅の私の部屋に飾っている○○画伯の絵画(○号)1点
付言事項の書き方の例です。
2
ほかの孫たちは不満に思うかもしれませんが、翔太は幼いころから私の食事の世話や話し相手などをしてくれました。
絵を描くことが好きな翔太の勉強に役立ててもらいたいと考え、感謝の気持ちを込めて前記の財産を贈ります。
【解説】
遺言者の孫は、相続人である子が相続した財産を、その子の死後相続するという関係にあるものの、遺言者の相続人ではありません。したがって、上述した第三者への遺贈と同じ扱いになります。ただ、ほかの孫も相続人ではなく、遺留分は有していないので、孫の間では遺留分の問題は発生しません。
なお、子を飛ばし、孫に遺贈することにより、相続税の負担を減少させることができる場合があります。