⑤二男に農業(農業経営に関する全ての財産)を継がせる場合
作成する際は、
「あなたの財産を誰に渡したいのか」を書きます。
1
遺言者は、二男の○○次夫(昭和○○年○○月○○日生)を農業の跡継ぎと指定し、以下の農業経営にかかわるすべての財産を相続させる。
(1)土地・建物 ※表示は省略
(2)農機具、備品(肥料、種苗等を含む)のすべて
(3)△△農業協同組合の遺言者名義の預金
付言事項の書き方の例です。
2
高校卒業後、私を助けて農業経営を続けてきてくれた次夫には、本当に感謝しています。
ほかの子どもたちの相続分は、次夫と比べて少ないですが、代々続く農業を継いでくれる次夫のことを考え、遺留分の請求をしないようにお願いします。
【解説】
農業を営んできた遺言者が、その大半の遺産である農業経営にかかわるすべての遺産を、後継ぎである次男に相続させるものです。
「農業の後継ぎとして指定し」という部分は、付言事項としての意味しかありませんが、農業経営の継続について遺言者の強い希望を示しているものと理解できるでしょう。
遺言者は、この配偶者居住権を遺言により設定することができます。
2項の付言事項とあいまって、遺言の時点では、遺留分を侵害するかどうかは不明であるものの、相続発生後査定をした結果、遺留分を侵害していることが判明しても、遺留分の行使をしないように要請するものです。