②夫婦だけで子どもがいない(夫の父母は存命)場合で、妻に 全財産を残したい場合

作成する際は、必ず自書してください。

「あなたの財産を誰に渡したいのか」を書きます。

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遺言者は、遺言者が有するすべての財産を、遺言者の妻○○花子(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

付言事項の書き方の例です。

2

自分に何かあったとき、花子が安心して暮らせるように、この遺言書を作成しました。
花子と出会うことができてとても幸せでした。感謝しています。
これから先、少しでも花子の人生の支えになればと、私の全財産を花子に相続させたいと思います。
父さんと母さんには、どうか私の遺志を理解して、花子を支えてあげてください。よろしくお願いします。

【解説】

ここでも、遺産の全てを妻に相続させるというものですから、父母の遺留分(それぞれ、8分の1)を侵害することになります。

付言事項により、父母が遺留分減殺請求権を行使しないよう希望を述べるものです。

遺留分侵害について

遺留分は、法律で定められた権利です。一部の人が多く相続すると、他の人は軽んじられたような気持ちになるかもしれません。相続分を決めるに当たっては、その点も考慮して遺言書を作成しましょう。

一部の人に多く相続させる場合は、「自分がなぜそのような遺言をしたのか」を付言事項としてきちんと伝え、遺産争いが起こらないようにすることが重要です。