⑪ペットの世話を条件に財産を譲る場合

作成する際は、必ず自書してください。

「あなたの財産を誰に渡したいのか」を書きます。

1

遺言者は、遺言者の愛犬タロウ(柴犬•オス)を、宮城県仙台市△△区××町○○番○○号に在住の□□陽子(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。

2

前項記載の犬が遺言者の生存中に死亡しないこと、受遺者□□陽子が前項の遺贈を放棄しないことを条件に、次の財産を同人に遺贈する。
(1)遺言者名義の○○銀行○○支店の定期預金(口座番号○○○○)のうち、金 2百万円

付言事項の書き方の例です。

3

私が亡くなった後のタロウの幸せを考えると、タロウがよく懐いている陽子さんに面倒を見てもらうことが一番よいと考えました。陽子さんにはご負担をおかけしますが、どうかタロウを可愛がってあげてください。
どうかよろしくお願いいたします。

【解説】

ペットは動産ですから、遺贈の対象となります。ただ、受遺者は、遺贈を放棄することができるので(民法986条)で、事前に承諾を得ておくべきでしょう。

なお、上記のコメントでは、「ペットの世話を依頼する遺言には法的効力はありません」とありますが、これを条件(負担)として世話の内容を具体的に記載し、2項の遺贈(金200万円)を行うのであれば、負担付き遺贈として効力があると思われます。

ペットに関する遺言について

ペットの世話を依頼する遺言には法的効力はありませんが、ペットを引き受けることを条件に財産を遺贈することはできます。亡くなった後のペットのことが心配であれば、世話を引き受けてくれる人の承諾を得て、遺言を作成しておきましょう。