①同居している二男に遺産をすべて渡したい場合
作成する際は、
「あなたの財産を誰に渡したいのか」を書きます。
1
遺言者は、遺言者が有するすべての財産を、遺言者の二男○○次夫(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
付言事項の書き方の例です。
2
お母さんが亡くなった後、長年、面倒を見てもらった次夫には、同居している不動産を始め、全財産を相続させることで報いたいと望んでいます。
長男の一雄は、弟に異議を述べることなく、これからも兄弟仲良く助け合っていってください。
【解説】
すべての財産を次男に相続させるという内容の文例ですが、この内容は、長男の遺留分(4分の1)を侵害することになります。
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産の割合です。被相続人が遺言などで財産を自由に分けようとしても、これらの相続人には最低限の取り分が法律で保証されています。
(詳細は「遺留分」)
そのため、付言事項として、長男に対し、異議を述べないで欲しい記載したものです。
この記載は、法的効力は持たないことになりますので、長男は遺留分減殺請求権を行使できます。長男の自発的意思を求めるものとなります。