遺産分割協議の支援

大切な相続を、納得できる解決へ
遺産分割協議から調停・審判まで、弁護士が一貫して支援します。

相続は、遺言書がない場合には、
相続財産の分け方は遺産分割協議という
「話し合い」で決まります。

まず、相続人が複数いる場合、相続財産は、相続が開始した時点では相続人全員の共有状態となります。
そこで、「誰が、どの財産を、どれだけ取得するのか」を相続人全員で話し合って決めていくことになります。

しかし、相続は単なる財産の分配ではありません。
そこには、それまでの家族関係、親との関わり方、介護の負担、生前の援助など、長い年月の中で積み重なってきたさまざまな事情があります。そのため、最初は円満に話し合えると思っていても、意見の違いから協議が進まなくなったり、それまで良好だった兄弟姉妹の関係が悪化してしまったりすることもあります。

また、下記のような法律上の専門的な判断が必要になる場面も少なくありません。

  • 不動産をどう分けるのか

  • 生前贈与は考慮されるのか

  • 親の介護をしてきたことは
    評価されるのか

  • 一部の相続人だけが多額の援助を受けていた場合はどうなるのか

  • 相続財産の範囲は
    どこまでなのか

  • 相続財産の評価を
    どのように行うのか

私たちは、このような遺産分割協議について、ご依頼者様の立場から法的な問題を整理し、適切な解決を目指してサポートいたします。

遺産分割で、
こんなお悩みはありませんか?

  • 遺言書がなく、何から始めればよいのかわからない
  • 他の相続人との話し合いが進まない
  • 相手方が弁護士を依頼してきた
  • 相続人の一人が自分の主張を譲らない
  • 長男だから多く相続すると主張している
  • 実家や収益不動産を誰が取得するかで揉めている
  • 相続人の一人が預貯金などの資料を開示してくれない
  • 亡くなった親の財産がどこにあるのかわからない
  • 一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けている
  • 長年、親の介護をしてきたことを考慮してほしい
  • 親の財産を管理していた相続人のお金の使い方に疑問がある
  • 感情的な対立があり、相続人と直接話をしたくない
  • 家庭裁判所から遺産分割調停の書類が届いた
  • できれば調停や審判になる前に解決したい

相続では、「少し話し合えば解決する」と思っていた問題が、時間の経過とともに複雑になってしまうことがあります。
問題が大きくなる前に、一度、弁護士にご相談ください。
本支援サービスでは、正式なご依頼をされるまでのお問合せ、ご相談は、無料となっております。

遺産分割協議では、
何を決めるのでしょうか

遺産分割協議では、単純に相続財産を法定相続分どおりに分けるとは限りません。
例えば、自宅についても、一人の相続人が取得し、他の相続人に金銭を支払う方法もあれば、売却して代金を分ける方法もあります。相続財産の内容や相続人それぞれの生活状況などによって、適切な分割方法は異なります。

  • 現物分割
    不動産は長男、預貯金は次男というように、個々の財産をそれぞれの相続人が取得する方法です。
  • 代償分割
    一人の相続人が不動産などを取得し、その代わりに他の相続人へ一定の金銭を支払う方法です。
  • 換価分割
    不動産などの財産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。

このような方法を組み合わせながら、ご依頼者様のご希望、財産の内容、税務上の問題なども考慮して、適切な解決方法を検討します。

当事務所の支援の内容

【01】相続人・相続財産の調査

遺産分割を行うためには、まず「誰が相続人なのか」、「どのような相続財産があるのか」を明らかにする必要があります。
戸籍関係を確認して相続人を確定するとともに、預貯金、不動産、有価証券などの相続財産について必要な調査を行い、遺産分割の前提を整理します。

【02】法的な相続分の検討

「法定相続分が2分の1だから、必ず財産の2分の1を取得できる」というように、単純に決まるとは限りません。相続では、下記のようなさまざまな法律問題が関係することがあります。

  • 特別受益
  • 寄与分
  • 生前贈与
  • 財産の評価
  • 配偶者居住権
  • 遺留分

など

これまでの経緯やお手元の資料を確認したうえで、ご依頼者様が法律上どのような主張をすることができるのかを検討します。

【03】他の相続人との交渉

相続人同士では、どうしても感情的になってしまうことがあります。
また、長年にわたる家族関係が背景にあるため、法律だけでは話が進まないことも少なくありません。弁護士が代理人となることによって、ご本人が他の相続人と直接交渉する必要をできるだけ減らし、法律上の問題と感情的な問題を整理しながら、冷静な話し合いを進めます。

【04】遺産分割協議書の作成

話し合いがまとまった場合には、その内容を遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書は、単に「誰が何をもらうか」を記載するだけの書類ではありません。
その後の預貯金の解約・払戻し、不動産の相続登記なども考慮し、合意した内容が正確に実現できるよう法的に適切な内容のものを作成することが重要です。

【05】調停・審判まで一貫して対応します

相続人間の話し合いによって解決できない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停では、裁判所の調停委員を介して話し合いを行います。
それでも合意できない場合には、審判によって裁判所が遺産の分割方法を判断することになります。
当事務所では、交渉段階だけでなく、遺産分割調停・審判まで一貫して代理人として対応いたします。

弁護士に依頼することの意味

遺産分割協議は、ご本人だけで行うこともできます。
しかし、相続人同士の話し合いでは、
「法律上、本当にその主張が正しいのか」
「どこまで譲歩するべきなのか」
「この条件で合意してしまってよいのか」
という判断が難しい場合があります。

一度成立した遺産分割協議を後からやり直すことはできません。
弁護士が早い段階から関与することで、法律上の権利関係を整理したうえで交渉し、将来の紛争まで見据えた解決を目指すことができます。
また、他の相続人との直接のやり取りを弁護士に任せることができることも、大きなメリットです。

私たちが大切にしていること

遺産分割は、「勝ち負け」だけではありません。
遺産分割では、ご依頼者様の法律上の権利を守ることが重要です。
しかし、相手となるのは、多くの場合、兄弟姉妹をはじめとするご親族です。
遺産分割が終わった後も、家族としての関係が続きます。
だからこそ私たちは、法律上主張すべきことはしっかりと主張しながらも、必要以上に対立を深めることなく、できる限り納得できる解決を目指すことを大切にしています。

法律だけでなく、
税務も考えた遺産分割を

遺産の分け方によっては、その後の相続税や不動産に関する税務上の取扱いに影響が生じる場合があります。
当事務所では税理士とも連携し、必要に応じて税務上の問題も検討しながら、遺産分割を進めることができます。
「法律」と「税務」の両面から、相続が終わった後まで見据えた解決をご提案します。

弊所支援サービスが選ばれる
3つの理由

  • 01

    正式依頼をするまでの相談は無料

    ご相談者様の家族構成、対象となる財産の内容と状況、おおよその評価額、分配方法に関するご希望などを聞かせていただき、具体的な対応方針などをアドバイスさせていただきます。
    まずは、お気軽にご相談ください。

  • 02

    弁護士と税理士の共同チームにより提供される実績に裏打ちされた解決力

    遺言の作成、執行、遺留分侵害訴訟などに実績のある弁護士と対象資産の評価、税額の試算、相続税の節税スキームの構築において実績のある税理士が、合同チームを組んで対応します。

  • 03

    ワンストップ(窓口は一本)

    弁護士と税理士と別々に契約交渉を行う必要はありません。契約窓口は一本で、ワンストップですべてのサービスを提供します。

相続問題は、
早めのご相談が解決の選択肢を広げます

「まだ兄弟で話し合えるかもしれない」
「弁護士に相談するほど揉めてはいない」
そう考えて、相談をためらわれる方もいらっしゃいます。

しかし、弁護士への相談は、
必ずしもすぐに相手方との交渉を始めることを意味するものではありません。

まずは、
「自分にはどのような権利があるのか」
「どのような解決方法が考えられるのか」
「自分で話し合いを続けても大丈夫なのか」
を確認するだけでも構いません。

問題が複雑になる前の段階だからこそ、選択できる解決方法もあります。

遺産分割についてお困りのことがありましたら、まずはご相談ください。
本支援サービスでは、正式なご依頼をされるまでのお問合せ、ご相談は、無料となっております。

まずは相談

無料相談
お申込みフォーム

お名前必須 姓:  
名:
フリガナ必須 セイ:  
メイ:
メールアドレス必須
メールアドレス
[確認用]必須
会社名
電話番号
面談日程の希望
お問合わせ内容

お客さまからいただいたEメールアドレスが違っている場合や、システム障害などによりお返事できない場合がございます。
返答のない場合は、お手数ですが、お電話でその旨お問合せください。