遺言の撤回と変更

遺言書は、一定の方式に従えば、生前であればいつでも取り消し(撤回)や変更が可能です。これは、遺言者の意思を最大限尊重するためのルールであり、たとえ過去に作成した遺言があっても、新しい意思が優先されることになっています。

 

【遺言書の取り消し方法】

民法1022条(遺言の撤回)は、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる、と規定しています。

「遺言の方式に従って」とありますから、新しい遺言書を作成して取り消す(撤回する)ことになります。新しい遺言を作成すると、前の遺言と抵触する自動的に撤回されたことになります(民法1023条)。なお、法文では「撤回」という言葉が使われていますが、「取り消し」と同じ意味です。

例えば、最初の遺言で「長男に自宅を相続させる」と記載し、次の遺言で「次男に相続させる」と記載した場合、新しい遺言が優先されます。

なお、部分的な変更もできます。前の遺言の記載を取り消し、新しい内容の記載をするということになります。

本文例では、前の遺言の1項を取り消し、新しい内容の記載をすることによって、変更しています。取り消しと新しい内容の記載をすることによって記載内容が複雑になる場合は、全体の記載を書き換えた方がよい場合もあるでしょう。

また、本文例では、前になされた公正証書による遺言を、自筆証書による遺言で変更していますが、この場合でも新しい遺言の内容が優先します。公正証書による遺言がある場合は、公正証書による遺言でなければ取り消しや変更ができないということはありません。

なお、遺言書を物理的に破棄を破棄(シュレッダー、燃やす、破る)すれば、撤回したことになります(民法1024条)。また、遺言の内容と矛盾する行動をとっても、取り消しがあったものとみなされます(民法1024条)。例えば、「長男に自宅を相続させる」と遺言していたのに、生前にこの自宅を売却したような場合です。