寄与分
寄与分(きよぶん)とは、相続人の中で 被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした人に対して、相続分を増やす制度です。通常の法定相続分とは別に、その貢献度を考慮して多くの財産を受け取れるようにする仕組みです。
【寄与分が認められるケース】
寄与分が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①法定相続人であること
例えば、長男や長女、配偶者など、法定相続人に該当する人でなければなりません。長年同居して被相続人を支えていた息子の妻(長男の嫁) などは相続人ではないため、寄与分を主張できません。
②特別な貢献により被相続人の財産が増加もしくは維持されたこと
ただの扶養や介護ではなく、下記のような「特別な」貢献があり、これにより被相続人の財産が増加もしくは維持されたことが必要です。
具体的な寄与の例
寄与の内容 | 具体例 |
---|---|
被相続人の介護や看護を長期間行った | 介護サービスを使わず、自ら親の世話をし続けた。 |
被相続人の事業を手伝い、発展させた | 親の家業を無償または低賃金で長年支え、財産を増やした。 |
金銭的援助を行った | 生活費や医療費を援助し、財産の減少を防いだ。 |
無償で働き続けた | 親の農業や店舗経営を無給で手伝い、財産を維持した。 |
【寄与分の決め方】
寄与分の額は 相続人同士の話し合い(協議)で決めるのが原則です。しかし、話し合いがまとまらない場合は 家庭裁判所に寄与分の決定を申し立てることができます。
【具体的な計算方法】
相続財産が 3,000万円で、相続人が長男と次男の2人の場合
- 通常の法定相続分
長男:1,500万円
次男:1,500万円 - 長男が長年父の介護をしていたため寄与分が500万円認められた場合
まず、3,000万円から寄与分500万円を引く → 残り2,500万円
この2,500万円を法定相続分で分ける → 長男1,250万円・次男1,250万円
長男は寄与分500万円を追加でもらえる → 長男1,750万円・次男1,250万円
【特別寄与料とは】
特別寄与料(とくべつきよりょう) とは、相続人ではないが、被相続人の介護や家業の手伝いなどで特別な貢献をした人が、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。
これは、2019年の民法改正で新設された制度であり、それまで相続人でない人(例:長男の妻や内縁の妻)がどれだけ介護をしても、遺産を受け取る権利がなかった問題を解決するために作られました(民法第1050条)。
【特別寄与料が認められる条件】
特別寄与料が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
長男の妻、次女の夫、被相続人の兄弟姉妹、孫など
赤の他人(友人やヘルパーなど)は対象外
介護報酬をもらっている場合は対象外となります。
例えば、被相続人の介護を長年にわたり続けた場合など
【相続人に対して金銭の支払いを請求すること】
特別寄与者は相続財産から直接受領するのではなく、相続人に対して金銭を請求する形になります。
【特別寄与料の請求手続】
特別寄与料の具体的な金額は、相続人との協議で決めることになります。しかし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が決定します。
【金額の目安】
- 介護の期間や内容、かかった費用などを考慮
- 介護サービスの市場価格を参考に計算されることが多い
- 裁判所が金額を決める場合、実際の介護費用や相続財産の額に応じて判断される