特別受益の持ち戻し
特別受益の持ち戻しとは、相続人のうち、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者がいる場合、その財産を相続財産に加えて計算し、相続分を決めるという制度のことです(民法903条)。
これは、相続人間の公平を図るための仕組みであり、特定の相続人だけが生前に多くの財産を受け取っていた場合に、他の相続人と不公平にならないようにするためです。
【具体的な計算方法】
1 相続財産に特別受益分を加算する。
2 その合計額をみなし相続財産として、各相続人の相続分を計算する。
3 特別受益者は、自分が既に受け取った分を差し引いた額だけを受け取る。
【具体的な計算例】
父が死亡し、相続人は長男と次男の2人の遺産総額は3,000万円で、長男は生前に1,000万円の贈与を受けていた
1 みなし相続財産 = 3,000万円 + 1,000万円 = 4,000万円
2 各相続人の法定相続分(2人なので)= 4,000万円 ÷ 2 =2,000万円
3 長男はすでに1,000万円受け取っているので、相続で受け取るのは 2,000万円 - 1,000万円 =1,000万円
4 次男は特別受益がないので、2,000万円を受け取る
【特別受益に該当するもの】
- 前贈与(結婚資金・住宅購入資金・事業資金など)
- 遺言による特定の相続人への財産の譲渡
【特別受益の持ち戻しが免除される場合】
負担付き遺贈は、単に財産を譲るだけでなく、特定の義務を受遺者に課す遺贈方法です。
負担の内容を明確に定めておくことで、自分の希望を実現しつつ、財産を有効活用することができます。
【配偶者居住権のデメリット】
被相続人が「持ち戻ししなくてよい」と明確に意思表示していた場合は、持ち戻しは不要となります(民法903条3項)。
例えば、遺言書で「この贈与は特別受益とはしない」という内容が記載されていれば、特別受益の持ち戻し計算は行われません。
【遺留分制度との関係】
この特別受益の持ち戻しを免除できることになると、生前にある特定の相続人に大方の財産を贈与し、遺言で特別受益の持ち戻しを免除しておけば、遺留分制度を潜脱できるのではないかという疑問が生じます。
しかしながら、特別受益の持ち戻しを免除しても、遺留分の計算においては、免除がないものとして計算が行われます。すなわち、この免除行為によっても遺留分を侵害することはできないという仕組みになっています。
これについては、民法1044条(遺留分の算定の基礎となる財産の価額)が規定しており、遺留分の計算においては、特別受益の持ち戻し免除があったとしても、特別受益の持ち戻しを行った計算を行い、遺留分の侵害があるかどうかを判断します。